お客様の声・Q&A
お客様の声
行政書士法人 希(千葉県行政書士会所属) お客様アンケートの一部をご紹介
家族信託の相談会に参加させて頂きました。家族の負担が大きそうだからと家族信託を行わず、かえって家族が困ってしまうこともあると聞きました。担当の行政書士さんの説明はとてもわかりやすく、いろんな事例を交えて説明をしてくださるので、この分野での経験と知識の深さに感銘を受けました。 千葉 男性 |
75歳を過ぎてからは、自分で財産管理を行うことに不安を感じるようになり、子どもに財産管理を任せたいと思っておりました。その対策方法の一つが家族信託でした。 千葉 男性 |
家族信託という言葉は聞いたことがありましたが、どのようなものか、何をすればよいのかわからず悩んでおりました。 千葉 女性 |
Q&A
よくあるご質問をまとめました
- Q1 相談時に必要なものはありますか?
- 必須書類ではありませんが、以下の資料があると話がスムーズに進みやすくなります。
・遺言書案(あれば)
・親族関係図
・遺産の一覧表 - Q2 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。
ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
また、法改正により相続登記の義務化も予定されております。 - Q3 借金も相続するのでしょうか?
- 借金も相続財産に含まれます。
ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。
ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 - Q4 夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、遺言書により預金の相続関係が明らかであれば、相続人全員の署名押印は不要になる場合がございます。このようなことからも遺言書を作成するメリットは大きいといえます。
- Q5 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当事務所では、税理士・司法書士とも提携しており、不動産の贈与に関しても総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。 - Q6 不動産を贈与すると思いがけない費用がかかると聞きますが、どのような費用がかかりますか?
- 不動産の所有権移転登記に登録免許税や司法書士への移転登記依頼費用などがかかります。
また、贈与の場合は移転後に不動産取得税が課税されます。 - Q7 伺ってお話を聞くことはできますか。それとも、こちらにお越し頂けますか。
- 基本的にご訪問での相談を承っております。
ご希望の場所でご面談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。 - Q8 「法定相続情報証明制度」を利用するには、どうすればよいのですか?
- 「法定相続情報証明制度」を利用するには、管轄法務局に対して、申出書(「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」)を提出しなければなりません。
この申出書には、戸籍謄本・除籍謄本等のほか、相続関係を記載した書面を作成して添付します。
添付書類の収集・作成から、申出書を提出し、発行される相続関係を証明した書面の交付を受けるまでの一連のお手続き全体を、行政書士にお任せいただけます。 - Q9 故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
- 相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。
- Q10 身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか?
- 勝手に貰ってはいけません。
遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。